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サプライヤー品質保証ガイドライン

解説動画(全4編)

ガイドライン概要解説動画

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Ⅰ.購買に関する懸念事項の抽出と要求事項の取り交わし

図面に不明瞭な点がある場合、キトーに連絡してもかまいませんか?

はい、疑問や明確にしたい点は必ずキトーに連絡し、不明瞭な点をクリアにした上で生産準備に入っていただく様にお願いいたします。

見積書提出時点で概略工程の資料提出を要求されていますが、この時点でQC工程表の提出も必要でしょうか?

いいえ、QC工程表の提出は必要ありません。
概要工程と内製/外製区分がわかる程度で問題ありません。QC工程表は、量産試作の生産準備段階で、作成、提出ください。

納入仕様図を作成する際にキトー図面が必要になりますが、キトーからはどのタイミングで図面がいただけますか?

見積依頼時に、量産試作用図面をお渡しいたします。これを基本に見積書や製品仕様に関する懸念事項等の抽出をお願いいたします。

納入仕様図に関してはキトーにて承認後、返却されると考えていいですか?

はい、そのとおりです。キトーにて確認~承認後、返却させていただきます。

購買に関する懸念事項協議は懸念事項がクリアしなければ、次のステップには進めないと考えていいでしょうか?

はい、その通りです。購買に関する懸念事項の解決が重要になりますので、十分に協議する場を設けます。

両社間で懸念事項をクリアにして、購買に関する要求事項の協議・決定に移ります。

Ⅱ.生産プロセスの工程設計、及び試作による工程評価(量産試作)

「品質保証計画書」の書き方がよくわかりません。

付属書類に「品質保証計画書」に記入例がありますので、一度ご確認をお願いいたします。

不明点は弊社までお問合せをお願いいたします。

 

量産試作は、原則、本生産と同様の金型、治工具、工程、人、材料で行うこととするとありますがなぜでしょうか?

量産試作の段階で本生産と同条件で試作を行うことにより、本生産へスムーズに移行できると考えています。
出来る限り本生産と同条件で量産試作を行うことをお願いさせていただきました。ご協力を宜しくお願いいたします。

 

サンプル品評価等で工程能力調査を行う場合、1.33以上が要求となりますか?

1.33以上を基本としますが、加工方法や部品によっては値が満足しないこともあり得ます。両社間でしっかり評価値の取り決めを行いたく、ご協力をお願いいたします。

 

工程能力調査表をみるとサンプル数が20個となっていますが、この数量は固定ですか?

サンプル数20個を基本としますが、部品の用途や特性、ロットサイズによって協議の上、決定させてください。

 

量産試作におけるおおよその期間はキトーから何らかの情報を頂けると考えていいでしょうか?

大まかな日程の目安をキトーから提示させていただき、協議して進めさせてください。立上項目等も品質保証計画書で協議させてください。

 

Ⅲ.本生産準備と本生産における初期流動管理の計画と実行

本生産の量産立上げの標準期間はどのくらいを考えていますか?

製品や部品により異なるので立上げまでの標準期間は設定していません。立上げの進め方は品目毎に協議させていただきます。

 

初期流動確認はキトーが評価を行うのでしょうか?

初期流動管理はキトーと取り決めた内容に基づき、お取引先様で評価し、その結果をキトーへ報告してください。結果に問題なければキトーにてコメント記述後、返送します。

 

初期流動管理中の表示(例:初物などと記載された札をつける)がありませんが、今後何かの識別表示を行う予定はありますでしょうか?

現状では、事前に開始時期やロット数を整合の上で、初期流動管理対象ロットをキトーオーダーに紐付けることで管理できると考えています。不都合が生じる場合は製品識別方法を協議させてください。

 

初期流動がロット指定になると発注頻度によっては、初期流動期間が1年など長期になる可能性があるのではないでしょうか?

初期流動の項目/範囲については両社で整合して進めたいと考えています。
初期流動期間が長期化する可能がある場合も、この協議にて検討させていただきます。

 

初期流動管理の段階で不具合が検出された場合、初期流動管理はどの様な処理が適用されるのでしょうか?

初期流動管理の実施項目の何に不具合が発生したのかをまずキトーと共有し、不具合原因と対策について協議をお願いします。問題の大きさにより量産試作に戻るのか、改めて本生産を再開するかを決定させてください。

 

Ⅳ.不適合管理、変更管理、限度見本管理

変更管理について質問です。
工程変更ランクによって申請期限がありますが、なぜですか?

工程変更申請を発行する際に変更リスク有無についての検討をお取引先様でも実施頂くものです。
リスク指数が高いものは十分な検証を行う必要があると考えており、出来るだけ早い段階で提出をお願いする意図があるためです。

 

変更申請書は4Mの変更がある場合に提出するのでしょうか?

各社の変更管理ルールで運用をしていただき、弊社と協議させてください。

弊社における変更管理区分については「変更申請書」の変更区分を確認してください。

変更管理についての不明点は弊社までお問合せをお願いいたします。

 

不適合報告書の提出期限に間に合わない場合、どうすればいいでしょうか?

まず弊社へその旨、連絡をお願いいたします。両社で協議し、提出日程の調整をさせてください。

 

現在取引している既存製品において、限度見本の取り交わしをさせていただきたいのですが、当ガイドラインでの限度見本管理を適用してもいいでしょうか?

はい、既存品において限度見本の取り交わしに当該ガイドラインを運用していただくことに問題はありません。

 

不適合発見の際はどこまでをキトーに報告すればいいのでしょうか?

キトーへの流出の可能性がある場合は連絡をお願いいたします。
なお不適合発生により、特採申請が必要な場合にはキトーへ連絡をお願いします。

 

テクニカル原価低減活動で図面指示公差を緩めるなどをキトーに依頼していますが、それらも変更管理の対象になるのでしょうか?

公差変更は図面変更(設計変更)として扱いますので、工程や管理方法が変化しなければ変更申請は不要です。

 

V.その他

品質保証責任者については自社のQMSルールで定めた責任者で問題ないですか?

弊社との取引業務に直接かかわる品質管理実務責任者を選任していただければと思います。
なお弊社への任命者の届出は必要ありません。

サプライヤー品質保証ガイドラインで提示されている図書類を提出する時は紙、電子データのどちらで提出すればいいですか?

どちらでも構いません。お取引先様で提出方法を決定頂き提出をお願いいたします。

サプライヤー品質保証ガイドラインに関する問い合わせは、どこに連絡すればいいでしょうか?

弊社までお問合せをお願いいたします。

重要保安部品に指定される製品は何を見ればわかりますか?

購買仕様書、図面(最近量産したもの)を確認いただくとわかるようになっております。それでも不明な場合は弊社までお問合せをお願いいたします。

協力会社に本ガイドラインを配布したいと考えていますが、どの様にすればいいでしょうか?

協力会社への配布については差し控えていただきたくお願いします。

当該ガイドラインは「営業秘密」に該当するため、コピーによる第三者への配布を禁止しております。ご理解とご協力をお願いいたします。

当該ガイドラインの適用に特殊製品も含まれるのでしょうか?

基本的に標準製品に適用しますが、不適合品管理、変更管理、限度見本管理については必要により適用をさせていただきます。

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