法的諸手続き
クレーンに関して
製造許可・設置届・設置報告書等の手続と設置後の点検の詳細
クレーンを設置する場合はクレーン等安全規則によって製造許可・設置届・設置報告書等の手続きと設置後の点検が義務づけられています。
注)つり上げ荷重=定格荷重+フック・クラブバケット等のつり具の荷重をいう。

- ※ジブクレーンにおいて0.5t以上の電動巻上機を使用する場合、クレーン構造規格第27条により「過負荷防止装置」または「過負荷を防止するための装置」が必要となります。
クレーンの運転および玉掛作業に関する諸規則の詳細
クレーンの運転または、玉掛けの業務にたずさわる作業者は、それぞれに定められた資格をもっていなければなりませんのでご注意ください。

- ※なお、ロープホイストについてはクレーンの法的諸手続きと同じ手続きを踏む必要がございます。